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Suzuran Care Place of business

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〒028-1302 岩手県下閉伊郡山田町豊間根第3-3-8

介護サービスについてNursing service guide

1-1.訪問介護とは

 訪問介護とは、介護福祉士などが、要介護者の自宅を訪問して、入浴、排泄、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談・助言、その他の必要な日常生活上の世話をするものです。
 都道府県知事の指定を得た法人である指定訪問介護事業者か、市町村に認められた基準該当訪問介護事業者がサービスを提供します。

1-2.訪問介護の目的

生活基盤の確率
利用者の価値観や生活習慣を尊重し生活基盤を整えることを目的としています。
自立支援
利用者の潜在能力を引き出し、現有能力を活用して自立を支援するという視点を常に持ちます。利用者が自分でできるようになるための働きかけを行います。
自己実現
人間は、社会の中で自分の存在価値を実感することにより、生きることの意味や喜びを感じるものです。地域から孤立しやすい高齢者を支援し、常に社会との接触を保ち、自己実現ができるよう援助していきます。
予防と事故防止
訪問介護には、寝たきり、褥瘡、認知レベルの低下などの二次的障害が起きないようにする、介護予防の視点が不可欠です。また、介護の仕方が不適切であったために状態を悪化させることがないよう安全に配慮します。
状態観察
訪問介護員は、利用者の身近にいるだけに、利用者の異常や状態の変化を見つけやすいといえます。その場合は、すばやく他職種の関係者へ連絡・相談し、適切な援助へつなげます。利用者の病状について医療職から情報を得ておくことも必要です。

1-3.訪問介護の種類

 訪問介護は、身体の介護に関する身体介護と、家事の援助を行なう生活援助に大別されます。

身体介護
  • 食事、排泄、入浴の介助
  • 身体の清拭・洗髪・整容
  • 衣類着脱の介助
  • 移乗・移動介助
  • 就寝・起床介助
  • 体位変換
  • 通院・外出の介助
  • 自立支援のための見守り援助
  • 嚥下困難者のための流動食、糖尿食など特段の専門的配慮をもって行う調理
生活援助
  • 一般的な調理・配下膳
  • 衣類の洗濯・補修
  • 住居の掃除、整理整頓
  • 買い物
  • 薬の受け取り
  • ベッドメイク

3-4.訪問介護の基本的なルール

  • 訪問介護は、本人の自立支援が第一です。そのため、本人や家族でできそうなものはしてもらう場合や、少し手伝うことでできそうなら、少ししか手伝わない場合もあります。また、誰かの助けがないとまったくできないことは、そうなる直前、本人がどうしていたのかをふりかえりながら「その人らしさ」に見合った支援を考えます。
  • 「本人」に対する「家の中」での「日常生活」を支援することが主目的のサービスです。そのため、「本人がいない」場合や、「他の家族のため」の支援、「家と無関係な場所」での「日常的でない」事柄への援助などはしません。たとえば、使っていない部屋の掃除や、他の家族の家事などが相当します。
  • 原則として、あらかじめ決められた内容を行います。そのため、内容や回数の変更を希望するときは、ヘルパー事業所かケアマネジャー事業所に相談する必要があります。
  • 生命や健康などにかかわる場合には、緊急の対応も行い、介護保険適用の判断は事後に行うこともあります。
  • 前後の利用者の状況などで、時間がずれることがあります。
  • 「30分以上60分未満」のサービスとは、きっちり60分間、サービスを提供することではありません。たとえば、決まった内容のサービスが45分で終わったら、その時点でサービスは終了になります。記録時間もサービスの時間に含みます。
  • 法令で医療行為と定められていることはできません。

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2-1.介護予防訪問介護とは

 介護予防訪問介護とは、介護福祉士などが要支援者の自宅を訪問し、介護予防を目的に、介護予防サービス計画に定める期間にわたり、入浴、排泄、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談・助言、その他の必要な日常生活上の支援を行なうものです。

2-2.訪問介護との違い

 自立支援の観点から、本人ができる行為は本人が行なうよう支援し、利用者の同居家族や地域の支え合い、他の福祉サービスの活用を重視します。

2-3.介護予防訪問介護の趣旨

  • 利用者の日常生活全般の把握を行った上で、介護予防サービス計画の内容に沿ってサービス提供責任者が介護予防訪問介護計画を作成します。作成した計画は、利用者または家族に説明し、利用者の同意を得て交付します。
  • サービス提供責任者は、サービス提供開始後、利用者の状態やサービスの提供状況などについて指定介護予防支援事業者に報告するとともに、サービスの提供を行なう期間が終了するまでに、少なくとも1回は実施状況のモニタリングを行います。
  • サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、指定介護予防支援事業者に報告します。また、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問介護計画を変更します。
  • アセスメントにより把握された課題やサービスの提供による改善状況などを踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスを提供します。
  • 利用者が可能なかぎり自力で家事などができるよう配慮するとともに、家族や地域住民による支え合い、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮します。

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3-1.居宅介護支援とは

 ケアマネジャーによるケアプランの作成や、介護事業者との連絡調整・紹介などのサービスを行う窓口です。 介護の必要な方々に、住み慣れたわが家で、暮らし慣れた地域で、自立した質の高い生活を過ごしていただきたい。このような思いから、日常生活の支援や介護、医療面の相談を承っています。

3-2.主な事業内容

  • 要介護認定申請の代行及びその他介護保険に関わる手続きの代行業務
  • 在宅介護、在宅生活に関する相談援助
  • 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
  • 介護サービス提供事業者との連絡、調整

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